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漏電遮断器は必ず設置しましょう!!

漏電による災害の多くは、漏電遮断器が取付けられていれば防止する事が出来たと思われます。

漏電遮断器は、これを取付けた部分以後の配線や電気機器に絶縁低下(または破壊)が生じて漏電した場合、速やかに電気を遮断し災害の発生を防いでくれる安全装置です。

 

特に、一般のご家庭(戸建て・アパート・マンション)お住まいで、分電盤に主幹又は分岐回路に漏電遮断器(漏電ブレーカ)が取付されていない場合は、漏電遮断器(漏電ブレーカ)設置義務と法規でなっています。工事が面倒くさい・お金掛かるから設置怠るなど、理由になりません!!

電気が漏れてるか流れてるかは、目で見えないから厄介なのです。電気が漏れたり・地絡した時に瞬時に電気を止める装置が漏電遮断器です。必ず漏電遮断器(漏電ブレーカ)を取付て下さい。

漏電ブレーカー未設置は危険

漏電しゃ断器の設置義務が御座います。

「電気設備技術基準の解釈」(国の法律・所管 経済産業省)で以下のように規定されております。
第36条【地絡遮断装置の施設】(省令第15条)金属製外箱を有する使用電圧が60Vを超える低圧の機械器具に接続する電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置(漏電しゃ断器)を施設すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

  • 機械器具に簡易接触防護装置(金属製のものであって、防護装置を施す機械器具と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合

  • 機械器具を次のいずれかにの場所に施設する場合 

  •  ①発電所又は変電所、開閉所若しくはこれに準ずる場所 

  •  ② 乾燥した場所 

  •  ③ 機械器具の対地電圧が150V以下の場合においては、水気のある場所以外の場所

  • 機械器具が、次のいずれかに該当するものである場合 

  •  ①電気用品安全法の適用を受ける2重絶縁構造のもの 

  •  ② ゴム、合成樹脂その他の絶縁物で被覆したもの 

  •  ③ 誘導電動機の2次側電路に接続されるもの  

  •  ④ 第13条第2号に掲げるもの

  • 機械器具に施されたC種接地工事又はD種接地工事の接地抵抗値が3オーム以下の場合 

 

「内線規程」で以下のように規定されております。(2012年2月改定)
【1375-1】(漏電遮断器などの取付けについて)

  • 住宅の電路には漏電遮断器を設置する事(勧告)

  • ​雨線外に設置する機械器具には対地電圧150ボルト以下でも、すべて漏電遮断器設置する事(義務)

 

​お客様の分電盤は安全基準を満たしてますか?

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住宅用分電盤(ブレーカ)の寿命
交換推奨時期は13年です!
住宅用分電盤には法令により規定があります。!!
分電盤の交換・ブレーカの取付する際は
電力会社申請手続きし、しゅん工調査の実施が
電気事業法第57条で決まっています。

 

​該当するお客様はこちらご覧下さい。

(株)太内田電設ロゴ_edited.jpg

電気設備技術基準で言う(金属製外箱を有する使用電圧が60Vを超える低圧の機械器具に接続する電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること)金属製外箱機械器具とは、(下記の製品)

 

・エアコン

・冷蔵庫(2重絶縁器具除く)

・電子レンジ

・オーブンレンジ

・洗濯機

・ボイラー(ガス 灯油)

・電気温水器

・エコキュート

・電気ボイラー

・蓄熱暖房機

・パネルヒーター

・レンジフード

・オーブントースター

・食洗器

・IHクッキングヒーター

・電気自動車充電設備

・自動販売機

​・照明器具(2重絶縁器具除く)​

 

 

接地(アース)の設置義務

漏電遮断器を確実に動作させるには、アース(接地)が必要です。アース工事の種類はD種接地工事(接地抵抗値100Ω以下)ですが、漏電した場合に0.5秒以内に自動的に電気を止める漏電遮断器が分電盤の主幹及び使用する分岐回路に取り付けられていると500オーム以下に緩和されます300ボルト以下の機器の鉄台、金属製外箱などを接地するときに適用される接地工事になります。

金属製外箱等の接地(アース)は電気設備の技術基準の解釈第29条に定められています。室内機や室外機に電気を供給する配線(150V以下)が同条第2項に該当する場合でも雨露にさらされる場所は必ず接地(アース)工事が必要で省略できません。

D種接地工事で使われる接地線の種類は引張り強さ0.39キロニュートン以上の金属線または直径1.6ミリ以上の軟銅線になります。アースは感電防止と機器が万が一漏電した際に漏電遮断器を確実に遮断させるとても大切な設備です。​

電力会社の新規引き込み及び契約変更・引込幹線容量変更工事等で電力会社申請の際、内線図面に漏電ブレーカーの記載が無い場合や、

しゅん工調査(検査)の際に、分電盤に漏電ブレーカー未設置は設備不適合ですので検査不合格で電気供給して頂けません。

【電気事業法第57条】

一般家庭や事業所など全てに該当しますので、漏電遮断器設置義務となります!!

「労働安全衛生規則第333条」(漏電による感電の防止)

電動機を有する機械又は器具(以下「電動機械器具」という。)で、対地電 圧が150ボルトをこえる移動式若しくは可搬式のもの又は水等導電性の高い液体によつて湿潤してい る場所その他鉄板上、鉄骨上、定盤上等導電性の高い場所において使用する移動式若しくは可搬式のも のについては、漏電による感電の危険を防止するため、当該電動機械器具が接続される電路に、当該電 路の定格に適合し、感度が良好であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電しや断装置を接続しなけ ればならない。

感電防止用の高速高感度形漏電遮断器30mA、0.1秒以下のものを取り付けることです。この感電防止用漏電遮断装置を接続しなければならない機器については、労働安全衛生規則第333条などで法的に定められています。

漏電遮断器とは、どの様な製品なのか?

上の写真は主幹(メイン)設置に使用されている
漏電しゃ断器(ELB・漏電ブレーカ)

漏電ブレーカー未設置は危険
札幌漏電しゃ断器設置工事

上の写真は分岐回路に使用されている
漏電しゃ断器(ELB・漏電ブレーカ)

漏電遮断器未設置分電盤
札幌漏電しゃ断器設置義務対策工事

漏電遮断器未設置の回路

築年数の古い物件(1990年以前の物件)が漏電しゃ断器未設置確率が高いです。戸建て住宅や、アパート・マンション・店舗・事務所など、設置されているか必ずご確認ください。賃貸物件の場合は、大家(オーナー様)か管理会社に必ず報告し、漏電ブレーカ設置か分電盤交換してもらう事をお願いします。漏電災害で死亡災害になる恐れがあります。

漏電遮断器が設置されている分電盤

漏電遮断器設置分電盤

電気設備技術基準(国の法律)で、

漏電しゃ断器(漏電ブレーカ)の設置義務が

されています。お客様の生命と財産を守る為にも、

漏電ブレーカ未設置の電路に必ず設置しましょう。

分電盤設置年数13年以上の方は漏電ブレーカ故障して

いる場合が多いです。分電盤主幹ブレーカに

漏電ブレーカ未設置の方などは、

早急に

新しい分電盤本体のお取替えされて下さい!!

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