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住宅用分電盤(ブレーカ)の寿命・交換推奨時期は13年です!

一般のご家庭に設置されている分電盤(ブレーカ)にも寿命があります! 分電盤の交換目安は13年!!  使用環境によって交換時期は異なりますが安全にご使用出来る寿命が13年前後とされています。 古い住宅分電盤は、さまざまな電気のトラブルの原因になりますので新しい分電盤に交換しましょう。

分電盤取替工事・札幌の(株)太内田電設

分電盤(ぶんでんばん)とは電気を安全に各部屋や機器に供給するために、必要な漏電遮断器(漏電ブレーカー)や配線用遮断器(安全ブレーカー)を1つにまとめた箱で、電気設備の【心臓部】一番重要な設備です。

365日休まず常に電気を通電供給していますので、設置場所の使用環境にもよりますが埃や油分・湿度・振動・夏場と冬場の温度変動さまざまな環境下でお客様がご使用さてれいます。住宅用分電盤(ブレーカ)は住宅設備の一部として永久的な【物】として認識されていますが、製造メーカー様・電気工事業者からみると分電盤(ブレーカ)は【消耗品の扱い】になります。一般ユーザー様の認識違いと分電盤(ブレーカ)の交換目安の周知がなされていない為に、分電盤やブレーカの交換工事が多くないのが実情です。

分電盤内部の様子

分電盤内部が綿埃や油分等によりブレーカや充電部(導体)に積もっている様子(一般家庭に設置されている住宅用分電盤)

社団法人 日本電機工業会によると、ブレーカは使用開始後13年が経過している場合、更新が推奨時期との事。【出所】社団法人 日本電機工業会|住宅用分電盤用遮断器の更新推奨時期に関する調査報告書

重要事項!!

住宅用分電盤交換は必ず電力会社申請(設備変更届)必要です!!

電力会社では、電気事業法で【一般電気工作物】お客様の電気設備(電気の使用容量、引き込んでいる電柱及びトランス柱の名称と位置、使用している電線の太さ・長さ、分電盤の位置、ブレーカ容量や分岐ブレーカ設置個数、IHクッキングヒータやエアコンや食洗器等の使用の有無等)を把握する必要がございます。電気設備を申請する際、電力会社に業者登録している電気工事会社がお客様に代わって調査及び申請手続きを代行するための費用いただいております。分電盤工事(新規設置や増設・機種交換・撤去)の場合、『電気事業法第57条』【一般用電気工作物が設置された時及び変更の工事】が該当項目となり、電力会社に設備変更の申請書類提出し、工事完了後しゅん工調査(検査)を必ず行われなければ なりません。(当たり前ですが電力会社に申請書類提出しないで勝手に分電盤を交換や空き分岐ブレーカを使用する事は電気事業法違反及び電気工事士法第5条の違反行為になります。)

※申請書類提出後に工事行い施工完了次第、電力会社のしゅん工調査(検査)を受けなければなりません!!

電気事業法で決まっています。

『電気事業法第57条』国の法律 所管 経済産業省

漏電ブレーカが未設置の場合は国の法律に反しています。1995年以前の分電盤・漏電ブレーカ未設置の分電盤は、

法令違反』『安全基準満たない今すぐにでも新しい分電盤に交換しないといけません!!

(使えるからいい)(知らなかった)では理由になりませんヨ!!

住宅用分電盤の交換判断

①築年数10年超過の住宅用分電盤

分電盤交換に該当する分電盤写真

下の写真製品の分電盤は古い製認で今すぐ交換しないと駄目な設備です!!

古い分電盤製品で交換対象製品
古い分電盤で交換対象の製品です
古い分電盤製品で交換が必要です

②分電盤に漏電しゃ断器(漏電ブレーカ)が
設置されていない場合

​【写真】漏電ブレーカ(単2・100V)

​【写真】漏電ブレーカ(単3・100/200V)

​【写真一覧】漏電ブレーカ未設置の住宅用分電盤

置の漏電ブレーカ未設住宅用分電盤(株)太内田電設
漏電ブレーカ未設住宅用分電盤(株)太内田電設
漏電ブレーカ未設住宅用分電盤(株)太内田電設
漏電ブレーカ未設住宅用分電盤(株)太内田電設
漏電ブレーカ未設住宅用分電盤(株)太内田電設
漏電ブレーカ未設住宅用分電盤(株)太内田電設
漏電ブレーカ未設住宅用分電盤(株)太内田電設
漏電ブレーカ未設住宅用分電盤(株)太内田電設

漏電感電事故や漏電火災事故を防ぐためのブレーカです。ブレーカの役割は電気回路から大地への漏洩電流が発生した場合、自動的に動作し、感電事故や漏電火災事故を防ぐための遮断装置です。電気設備技術基準の解釈 第36条【地絡遮断装置の施設】(省令第15条)や、内線規程【1375-1】(漏電遮断器などの取付けについて)住宅の電路漏電遮断器を設置する事(勧告)などの法律の規程により定められています。

③分電盤に主幹漏電しゃ断器(漏電ブレーカ)設置されているが地絡保護(漏電保護)専用のブレーカが設置されている場合

​【写真一覧】漏電ブレーカが地絡保護専用が設置されている住宅用分電盤

地絡保護(漏電保護)の機能しかありませんので、過電流・短絡保護機能はありません。電路で地絡(漏電)のあった場合には漏電保護機能が働きますが、当然ながら過電流や短絡時には過電流・短絡保護機能は働きません。現在は、OC付(オーバーカレント)過電流+短絡(ショート)保護兼用付の漏電ブレーカが分電盤に搭載されています。地絡保護専用主幹漏電ブレーカの場合、電力会社契約アンペア変更(増加)出来ない場合がご御座いますのでご注意(スマートメータの場合)
 

④単3引込分電盤に主幹漏電しゃ断器(漏電ブレーカ)のブレーカが中性線欠相保護付で無いブレーカが設置されている場合。
物凄く危険です!!早急に是正してください!!
『1995年以前の分電盤が対象』

単相3線式配線では、中性線が欠相すると100V回路の負荷機器に異常電圧が印加されて、電圧耐量の小さい負担機器では絶縁破壊 が生じ焼損に至り、かなり危険です。1995年以前の漏電ブレーカが主に対象。

電化製品が異常電圧で焼けて破損し、屋内配線にも火が付いて火災になります。とても危険です!!(危険レベル大!!)

⑤分電盤の分岐回路ブレーカが黒色のブレーカ(HB形)
 が設置されている場合(写真製品)

電路で起こる異常事故(過電流や短絡)から電線を守る安全装置として分電盤の分岐回路に設置されています。しかし、配線用遮断器(HB形)は、電源コードが短絡(ショート)した際の遮断機能がしにくく、最悪の場合は電気火災を発生させる原因なので非常に危険です。

このブレーカ設置のせいで、電気火災・過電流保護しない火災が一向に減りません。

現在、住宅用分電盤の分岐ブレーカはコード短絡保護用瞬時遮断機能付配線用遮断器が設置勧告です!!

住宅のコンセントに接続された分岐回路に使用する配線用遮断器として、コード
短絡保護用瞬時遮断機能付配線用遮断器を用いることが規定されています

古い黒の分岐ブレーカ(HB型)は、未対策製品でアウトになります!!

全てメーカーの分電盤分岐ブレーカ必ず搭載(内線規程3605-4条)

 

⑥分電盤分岐ブレーカが足りなくて分電盤内部を改造し
分岐ブレーカが増設設置されている場合

Screenshot 2024-03-15 at 12-13-27 100v_200v エアコン専用電源工事 札幌の電気工事 株式会社太内田電設.png

①から⑥の項目で1つでも該当する方は
安全基準・保安基準に満たしていません。
時代遅れの危険な設備”です。

分電盤交換時期です!!
今すぐに新しい分電盤に交換依頼して下さい。

Screenshot 2024-01-12 at 21-06-38 BBCT1M118_0002.pdf.png

住宅用分電盤交換は必ず電力会社申請(設備変更届)必要です!!

電力会社では、電気事業法で【一般電気工作物】お客様の電気設備(電気の使用容量、引き込んでいる電柱及びトランス柱の名称と位置、使用している電線の太さ・長さ、分電盤の位置、ブレーカ容量や分岐ブレーカ設置個数、IHクッキングヒータやエアコンや食洗器等の使用の有無等)を把握する必要がございます。電気設備を申請する際、電力会社に業者登録している電気工事会社がお客様に代わって調査及び申請手続きを代行するための費用とさせていただいております。分電盤工事(新規設置や増設・機種交換・撤去)の場合、『電気事業法第57条』【一般用電気工作物が設置された時及び変更の工事】が該当項目となり、電力会社に設備変更の申請書類提出し、工事完了後しゅん工調査(検査)を必ず行われなければ なりません。(当たり前ですが電力会社に申請書類提出しないで勝手に分電盤を交換や空き分岐ブレーカを使用する事は電気事業法違反及び電気工事士法第5条の違反行為になります。)

※申請書類提出後に工事行い施工完了次第、電力会社のしゅん工調査(検査)を受けなければなりません!!

電気事業法で決まっています。

『電気事業法第57条』国の法律 所管 経済産業省

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